個人輸入商品への関税は個人用品特例として商品代金の60%に対してかけられます。これを課税対象額といいます。 ただし個人の使用を前提とした商品への関税ですので、商用等の転売を目的とした輸入の場合にはこれに相当しない場合があります。
| 関税額の計算式: | 課税対象額(商品代金×60%) × 関税率 = 関税額 |
一般的な商品の関税率は約0%〜12%程度となっておりますが、商品及びその成分や構成によって細かく関税率が定められています。 また個人輸入の場合には購入した商品の課税対象額の合計が10,000円以下の場合(商品価格及び手数料、送料の合計)は免税となり課税されません。 課税対象額の合計が10,000円以上の場合にには関税がかかり、かつ税関手数料200円もかかります。 ただし、EMS国際スピード郵便の場合は、時によって関税がかからない場合があります。(弊社では通常はこのEMS国際スピード郵便でお届けしております。その他の輸送方法では確実に関税が請求されます。) 課税価格が10,000円以上の商品で、関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。
| 課税方法: | (課税価格+関税額)×日本国内消費税(5%) = 課税額 |
関税の支払について: 郵便で外国から商品を輸入した場合に免税の場合および関税の金額が10,000円以下の場合は、そのまま直ぐに商品が直接ご自宅へ配達されます。税金が発生した場合にはその際に郵便局員や配達サービスの職員に支払います。郵便局以外の宅配便サービスをご利用の場合には金額やサービスによって配達後に後ほど支払、入金すればよい場合もあります。 郵便局の場合には関税額が10,000円〜300,000円の場合は、郵便局から配達日と税額が通知され、配達時に支払うようになっているようです。
関税額は商品の素材、金額、個数、原産地等によって複雑な課税額設定がされますので、ぜひとも正確な金額を知りたい方は日本の各地管轄税関に事前に希望商品の関税額についてお問合せされることをおすすめします。下記のリンクをご参照ください。
>>>税関の輸出入通関手続等に関する「お問い合わせ・ご相談」情報ページへのリンク
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