化粧品・医療品の個人輸入

化粧品、医薬品等の個人輸入について

医薬品、化粧品などの個人輸入は認められていますが、その輸入数量に制限があります

医薬品及び医薬部外品・・・・2ヶ月以内(外用薬は1品目24個以内
化粧品・・・・・・・・・・・1品目24個以内
医療用具・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)

輸入できる数量

医薬品及び医薬部外品:
個人の消費分として2か月分以内の使用と判断される容量のみ個人輸入が認められます。

化粧品および医薬部外品:
標準サイズで1品目24個以内(2ヶ月分)なら個人輸入として認められます。

医療用具:
1セット(家庭用のみ)

医薬品、化粧品などは、個人輸入の奨励や薬事法の規制緩和によりアメリカから手軽に輸入ができるようになりました。
しかしこれらの緩和はあくまでも輸入者個人の使用を目的とした医薬品や化粧品に対して設けられており、営利を目的とした転売や、無料でも他者への分配をすることは禁じられています。また輸入量が多いと、このような目的に使用されると判断され税関で差し止められます。

上記の範囲を超える数量を輸入する場合は、厚生省の認可や証明書が必要になります。
この「薬監証明書」と呼ばれるものは通常では個人やまたビジネスに対してでも簡単に発行してもらえるような書類では無いので実質上は無理でしょう。

アメリカの医薬品は米国の規定により管理されているので安全性にはほぼ問題がないと思われますが、まれに日本では麻薬の分類に入る薬効成分などが含まれる一般市販薬があります。(例:鼻の薬でVicks Inhaler等)もちろん普通に使用する場合は覚醒作用など無いのですが、このような薬を大量に悪用する人がおり輸入禁止となっています。
問合せ先:厚生労働省薬務局監視指導課輸入監視係 03-3503-1711

■その他の注意点

食品衛生法
食器や台所用品等の食品に使われる品物を大量に個人輸入すると税関で止められ、輸入を許可してもらえないことがあります。税関や管轄役所、またその係官は決して「輸入が出来ません」とはいわず「成分表」が必要だとか「何がし許可証」の申請が必要だとかといった形で「丁寧」に対処してくれますが、要するに実際には個人では輸入できないということです。結局やむなく破棄処分される事が多いようです。

具体例:
家族や友人が使う分を、まとめて3個のヤカン(水を入れて湯を沸かす)を輸入した人が食品衛生法に抵触するからと税関でとめられたことが実際例としてあります。

このような台所用品、食器、プラスチック容器、コーヒーメーカー、コーヒーグラインダー(豆ひき)、ヤカン等々を輸入する場合には同一商品を複数の個数を輸入すると税関でストップされる事がありますのでよく注意して快適な個人輸入をエンジョイしてください。

弊社でも日本への発送、輸出業務は常に慎重に取り扱っておりますので、たとえアメリカでは合法な品物でも日本の法律に抵触すると思われる品物は必ずお断りしています。転送サービスの依頼で弊社に届いたとしても直ぐに返送してサービスのお断りをすることがありますのでご注意ください。疑問がある品物はあらかじめ関係機関や弊社までお問合せください。

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