輸入禁止・規制品目

個人輸入における禁止、規制品目
各種の法規制で日本への輸入が禁止されている品物、制限されている品物があります。 

弊社の個人輸入代行サービスでは下記の法規制で禁止されている商品や、制限のある商品を違法に発送、輸出することは一切致しませんのでよくご注意ください。

また転送サービス等をご利用していただいた場合でも、弊社のスタッフが各お荷物を必ず検品しておりますので何かの間違いで送られてきても日本まで誤送されることはありません。
また合法と思える品物でも下記に類似した商品はお断りしております。例:拳銃等の銃器部品やアクセサリー類

輸入が禁止されている品物
■あへん、コカイン、ヘロインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤 (覚せい剤原料を含有するヴィックスインヘラー、なども含まれます。)、向精神薬 

■ けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品

■ 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など)

■ 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ 雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつCD・ROMなど)

■ 偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、 特許権、実用新案権、意匠権及び回路配置利用権)を侵害する物品

■ 家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料 とする製品、植物とその包装物など

輸入が規制されている品物
■野生動植物を保護するための「ワシントン条約」に該当する物品■動・植物検疫の必要なもの
果物(パイナップル、オレンジなどの果実、切花、野菜などが含まれます。) 、動物(生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなども含まれます。 

■猟銃・刀剣など
猟銃、空気銃、刀剣などについては、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続をとった後でなければ輸入できないことになっています。
※お問い合わせ先:最寄りの警察署

■数量制限のあるもの
韓国産の大島紬などの紬類については、輸入者個人が使用するものに限り、10㎡(2反程度)まで輸入が認められますが、超過分については税金を払っても輸入は認められません。
※お問い合わせ先:経済産業省貿易局輸入課 03-3501-1511

■医薬品、化粧品などについては、輸入者個人が使用するものであっても、 輸入数量の制限があります。
医薬品及び医薬部外品・・・・2ヶ月以内(外用薬は1品目24個以内)
化粧品・・・・・・・・・・・1品目24個以内
医療用具・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)

これらを超えるものについては、労働厚生省の輸入手続が必要です。
※お問い合わせ先:厚生労働省薬務局監視指導課輸入監視係 03-3503-1711

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米ドルから日本円の換算レート

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